オンラインカジノにハマった人は、警察に『逮捕』されるというリスクがあるのか興味があるのではないでしょうか。
今回はオンラインカジノを利用して逮捕される事例や、ライブカジノで逮捕された事例、そして裁判における検察や弁護士の見解などについて解説していきます。
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『ライブカジノ』ってどんなギャンブルなの?
ライブカジノを簡単に説明するとネット上のライブ中継を通して、本物のカジノディーラーとバカラやブラックジャックなどで対戦可能なカジノゲームの総称のことです。
オンライン上でプレイできる本物のディーラーと対戦ができるわけです。
要はカジノの本場ラスベガスなどに行かなくてもインターネットさえあればリアルタイムでプレイできるカジノが楽しめるってわけですよ。
バカラやブラックジャックなどの生中継のライブカジノはマジ興奮しますよ。脳汁でます(笑)
ライブカジノで実際に遊ぶためには

*上記画像はベラジョンカジノ
登録しているオンラインカジノ内にいくつかのライブカジノというものがあるはずです。
実質的にオンラインカジノに登録しなければ、ライブカジノは楽しめないということです。
リアルマネーを入金すれば本格的にプレイできます。
そこまで進めば、自分が好きなゲーム及びテーブルを選択し、テーブルにログインして『座る』わけです。
そしてチップを賭けて遊ぶことになりますね。
あとはタイミング良いところで攻めるか引くかはプレイヤー次第ってことでしょうか。
オンラインカジノとの違いについて
オンラインカジノとライブカジノの大きな違いは『本物のディーラー』がいるかいないかですね。
バカラ、ブラックジャック、ルーレットなどのゲームではディーラーが必要ですからね。
逆に言えばビデオスロットはライブカジノの対象外というわけです。
だって、機械がすべてにおいて決めてくれますからね。
その他の細かい違いについては各オンラインカジノで差がありますので、大きな違いがあるとすればその点だけですね。
リアルタイムで生身の人間と対戦できるライブカジノなら機械相手よりも安心できるという人もいるのではないでしょうか!?
オンラインカジノを利用して逮捕されてしまった!

あまり表沙汰にならないようにこっそりとサーバーを海外に拠点を移してオンラインカジノを利用して楽しんでいた時でした。
ある日当然、家に刑事がやってきて『賭博罪』の容疑で逮捕状を見せられ逮捕されてしまったのです。
別に確定申告を怠ったわけではなく脱税でもないし、賭博罪とはいえ事実上グレーゾーンなので問題ないと思ったことでしょう。
私の友人が平気でオンラインカジノをプレイしているのに対して、なんで私だけ逮捕されなければならないのか、と思っている人も少なくはないでしょう。
実際に逮捕されてしまった事例がこちらにありますので、興味がある方は閲覧してみて下さい。
参考ページ:https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG02H6P_S5A201C1CC1000/
※ログインが必要になる場合がございます。
オンラインカジノにおける賭博罪と立証の有無
賭博罪には刑法第185条の単純賭博罪と第186条の常習賭博罪及び賭博場開帳等図利罪に分類されます。
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
今から約2年前に起こった出来事でオンラインカジノを利用して3人が逮捕された事例があります。
逮捕容疑は刑法第185条の単純賭博罪です。
警察が調べによると、3人はオンラインカジノというところで海外に拠点を持ってはいても日本にいながら『賭け事』をしていた事実が判明したから逮捕したとのことでした。
クレジットカード履歴や入出金の振り込み履歴、一部オンラインカジノサイトで公開している情報の1つにプレイ履歴の一覧が証拠として採取されたわけです。
争点としては『法律上規定されている賭博行為』が立証できるのかどうかです。
たとえ海外にサーバー拠点があっても、日本に住んでいながらオンラインカジノを利用して実際にリアルマネーを賭けて利益にした時点で犯罪に該当してしまうのかという話ですね。
賭博罪における問えるのか問えないのか結果は?
なんと不起訴になりました。
日本の検察が一度起訴に踏み切れば99%は有罪にできるという実績がありますので(そこからの再審冤罪判決は除く)。
このケースでは日本にいながらパソコンを使用してインターネット上で賭け事をするオンラインカジノが賭博罪にあたるのかどうかという事例でした。
少しだけ下記の弁護士ブログサイトにある賭博罪及び結論における部分を切り取ってその内容を紹介します。
賭博罪を専門とする弁護士として,新年早々非常に嬉しい結果を出すことができた。
私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,不起訴を勝ち取ったのである。中略
本件は,海外において合法的なライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。
この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。
賭博をやったのは認めるが,そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。中略
結果が出たのは,間違いのない事実である。
本日時点において,オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は国内でただひとつであり,そのひとつは,不起訴となった。
言うまでもなく,不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。平たく言うと「おとがめなし」ということだ。
営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。そしてちょっぴり誇りに思う。
結果としてこのケースでは単純賭博罪には問われなかったわけです。
では日本国内では賭け事自体禁止なのか?
同じオンラインカジノを利用してはいますが、ライブカジノはリアルでネット中継されていますので利用した人は逮捕?みたいな感じですね。
また海外にいて日本人ディーラーが日本人向けに賭け事を促進させるような行為を行って扇動しただけでも逮捕?みたいなことにも上記の弁護士見解の通りだとすれば現行法が変わらなければ逮捕されてもおかしくはありません。
では日本で賭け事そのものがいけない行為なのか下記の事例を元の考察してみました。
ただし競馬や競輪の公営ギャンブル、法の網目をかいくぐったパチンコ(三店方式)などのギャンブルは除きます。
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刑法における『一時の娯楽に供する物』に該当するか否か
先ほど紹介した刑法185条の単純賭博罪において『一時の娯楽に供する物』に該当するのかしないのかによって違法性の明暗が分かれることになります。
これは判決を下す裁判官によって解釈する幅が広いので、その案件によって一概には言えません。
サッカーの勝ち負けを予想して負けた人がメシをおごる
例えば、サッカーの試合を見て突発的にどっちが勝つのか予想して『賭けた』場合、一時的な娯楽としてみなされるので、賭博罪に当たらない可能性が高いです。
しかし、金銭を賭けてしまうと賭博罪に該当してしまう可能性が高まってしまいます。
トランプをしていて負けた人から貴重なモノを頂く
これも一時的な娯楽の範囲なので一見すれば賭博罪に当たらない可能性が高いと思われます。
しかしながら、貴重なモノとなれば評価価値が高まるので、賭博に該当されてしまいかねません。
弁護士がまとめた『一時の娯楽に供する物』該当事例
弁護士が法律に基づいてガチで考えた『一時の娯楽に供する物』に該当する事例を少し紹介します。
判断基準
『物の得喪』よりも『勝ち負け』の方が主な『興味の対象』となっている主な判断要素
ア 賭けの対象が現金または換金容易な物,ではない
イ 賭けの対象(掛金)の金額(評価額)が低額
ウ 勝敗決定プロセス自体の遊戯・娯楽要素が多い中略
<一時娯楽物|金銭|判例>
『金銭』の特殊性
『金銭』を賭けた場合は『一時の娯楽に供せられる物』とは言えない
金額が少なくても同様である
※最高裁昭和23年10月7日
※大判大正13年2月9日敗者が品物代金を負担する方式
『敗者』のみが『一時の娯楽に供する物』の対価の負担のために『金銭』を支出した場合
例;即時に購入する飲食物の代金
→賭博罪は成立しない
※大判大正2年11月19日金銭を賭けると原則的に『賭博罪成立』となります。
例外は『品物を渡したのとほぼ同じ』場合だけなのです。引用元:弁護士法人みずほ法律事務所 司法書士法人みずほ中央事務所 | 【賭博罪の適用除外となる『一時娯楽物』の判断基準・具体例・判例】
つまり『お金』を賭けた時点でアウトということです。
それがたとえ100円でも…。